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秘密準備金 [は行]






貸借対照表上、準備金の名目で計上されているのではないが、資産の過小評価または負債の過大評価の方法によって実質上作られた準備金です。

秘密準備金を作ることは、会社の財産的基礎を強固にするが、他方会社の損益計算を不明確にし、脱税の手段となり、株主の利益配当請求権を害するばかりではなく、取締役に対し、株価の支配や、勝手な機械的活動の自由を与えるなどの弊害があります。

このため昭和37年改正商法は直接評価基準を定め、これを超える評価も許さないことにし、秘密準備金は認められないことになりました。






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