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任意規定 [な行]






任意規定とは、公の秩序に関しない規定のことを指します。

任意規定は、当事者の意思表示がない場合もしくは明らかでない場合に備え、その空白部分を埋めもしくは不明の部分を明らかにする目的で作られたものです。

規定中「別段の意思表示がないとき」とか「定款に別段の定めがあるとき」というように、明記されている場合にはその任意規定性は明白です。

しかし、そのように書かれていなくとも、任意規定である場合は少なくありません。

債権編、ことに契約法の大部分は任意規定です。







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