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協議による財産分与 [不動産登記]






協議による財産分与の場合には、A・B双方が協力して手続きをする必要があります。

財産分与に基づく不動産の名義変更のために必要書類。

1 登記原因証明情報
登記原因(離婚および財産分与があったこと)を証明する書類を作成し、双方が捺印をします。「離婚」がなされたことを証明する必要があるため、離婚届を提出する前に財産分与の内容に合意していた場合には、離婚届を提出することが必要となります。

2 登記済権利証または登記識別情報

3 委任状
協議の場合双方から委任状を受領する必要があります。

4 住民票

5 印鑑証明書(発効後3カ月以内)
 所有者Aについて、印鑑証明書が必要となります。
 またAについては実印による押印が必要となります。

この際、Aについて、印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なる際には、財産分与による所有権移転登記の前提として住所変更の登記が必要となります。

6 離婚の記載のある戸籍謄本
 離婚の事実を証するために必要となります。

7 固定資産評価通知書







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