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離婚調停などによる財産分与の登記手続 [不動産登記]






調停などによる離婚の場合で、調停調書に財産分与の内容が記載されている場合には、単独で登記手続をすることができます。

その場合の必要書類は、次のとおりです。
1 調停調書正本又は判決正本
2 権利者の住民票
3 固定資産評価証明書
4 権利者の委任状(認印)

※離婚日が調停調書から判明しない場合は、離婚の記載のある戸籍謄本が必要になります。
※この他に、登記名義人の登記簿上の住所と協議日の住所が異なり、住所変更登記が必要な場合は、登記名義人の住民票等が必要になります。
調停調書に登記簿上の住所が記載されていても、住所変更登記は省略することできません。
この場合、不動産を譲り受ける方が代位で住所変更登記を申請しますので、不動産を譲り渡す方の協力は不要です。






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