関係担保権者間の合意
1番抵当権者 A
2番抵当権者 B
3番抵当権者 C
4番抵当権者 D
以上の登記がされている場合に、1番抵当権Aと3番抵当権Cの順位を変更し優先弁済権の順位が「ABCD」から「CBAD」となる場合、順位の変更に必要な合意は「A・B・C」の合意。
Bは順位に変動はないが、Cの被担保債権額がAよりも多い時や、Aの抵当権が将来、弁済等で消滅する可能性もある(消滅した場合にはAの抵当権はなくなりBにとって利益となる)ので、Bの合意も必要とされる。
A及びCよりも後順位のDは、A及びDの順位変更があっても不利益は受けないのでDの合意は不要。
コメント 0