SSブログ

順位変更の合意者 [不動産登記]






関係担保権者間の合意
1番抵当権者 A
2番抵当権者 B
3番抵当権者 C
4番抵当権者 D

以上の登記がされている場合に、1番抵当権Aと3番抵当権Cの順位を変更し優先弁済権の順位が「ABCD」から「CBAD」となる場合、順位の変更に必要な合意は「A・B・C」の合意。

Bは順位に変動はないが、Cの被担保債権額がAよりも多い時や、Aの抵当権が将来、弁済等で消滅する可能性もある(消滅した場合にはAの抵当権はなくなりBにとって利益となる)ので、Bの合意も必要とされる。

A及びCよりも後順位のDは、A及びDの順位変更があっても不利益は受けないのでDの合意は不要。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト