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受信料の消滅時効 [業務日誌]






こんにちは、ちょこじぃです。

知り合いのK司法書士からいきなり「受信料を払わなくて済む方法ってある?」と質問を受けた。

あるけど・・・

詳細を聞くと、知り合いの女性が大学を卒業して地元に帰ってくる際に契約解除を忘れてて5年分くらいの受信料の請求がきたとの事。

受信料あるあるな話。

請求書は転送で自宅に来ているとのことだったが、あと2カ月で転送期間も終わるのでこのまま無視しててもいいだろうかと相談を受けた。

あのね、それだったら、ず~~~と5年分の請求がくるよ。

全く、K司法書士は若い女性に甘いからね、なんとか支払わない方法を探しているみたいだけど、根本的に大学時代に住んでいたときの契約解除をキチンとしないと駄目駄目よん。

NHKは契約者が引っ越ししても知ってか知らずかバンバン請求してくるからね。

電話での契約解除は危ない。

だって、電話だと証拠がないから書面かホームページからの契約解除がお勧め。

それを伝えると、K司法書士から「契約解除した途端、訴訟を受けないだろうか」とまた質問を受けたが、契約解除をしないと5年前の請求分は消滅時効で支払わなくていいが、5年内の請求はしっかり払わないといけないから延々とこの状態が続くことをアドバイス。

まずは契約解除、そしてそのままフェードアウトするのが理想。

訴訟を受けたら消滅時効にならなかった分を支払えばいいやという気持ちじゃないとね。

法律家としてこんな事をアドバイスしていいのだろうかと思ったが、法的に問題がないから大丈夫。

2014年の最高裁判決によって5年とされたから。

ただし、ちょっとでも支払ったら債務承認になるから5年前以上の請求分も支払わないといけなくなるから気を付けましょうね。

と、以上のことをK司法書士に伝えて電話を切った。

しかし、いつも思うけど、K司法書士って若い女性に対して下心があるよな(*´ω`*)

俺も一緒だけど(笑)(*^^*)









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