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民法第410条 不能による選択債権の特定 [民法401条~450条]






民法第410条 不能による選択債権の特定

債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。


解説
債権が特定しない場合には、不能となった物を選択することも可能となる。
この場合、①債権者が選択権者であれば、相手方に履行不能による損害賠償を請求できる。
②債務者が選択権者であれば、帰責事由のない履行不能を理由として債務の消滅を主張できる。







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