(登研790号)
退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について
〔要旨〕
退任する取締役に対し,退職慰労金として,会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において,当該不動産の所有権の移転の登記の申請をするときの登記原因及び日付は,「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。
退職慰労金の決定は、株主総会で決議をする必要がありますが、必ずしも金銭の支給ではなく、会社が所有する不動産を与えることも可能です(会社法361条1項3号)。
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