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民法第406条 選択債権における選択権の帰属 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第406条 選択債権における選択権の帰属
[民法401条~450条]
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民法第406条 選択債権における選択権の帰属
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
解説
選択債権における選択権の約定がない場合の選択債権の選択権は、債務者にある。
ただし、特約で債権者とし、又は第三者とすることもできる。
タグ:
民法
民法406条
2019-11-18 06:55
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