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民法第406条 選択債権における選択権の帰属 [民法401条~450条]






民法第406条 選択債権における選択権の帰属

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。


解説
選択債権における選択権の約定がない場合の選択債権の選択権は、債務者にある。
ただし、特約で債権者とし、又は第三者とすることもできる。






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