単純承認とは、相続人が、相続財産の承継を全面的に受け入れることです。
これによって、相続人は、被相続人の権利義務を承継することになり、あとで取消しをすることはできなくなります。
そうして、相続財産と相続人の固有財産とは完全に一体化されます。
単純承認には特別の届出を必要とせず、限定承認をするか放棄をするかの期間(三ヶ月)をそのまま経過したとき,相続財産の全部または一部を勝手に処理したとき、および、限定承認または放棄をした後で相続財産の全部または一部を隠してひそかに消費したり、悪意で財産目録に載せなかった場合などには、単純承認があったものとみなされます。
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