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直接証拠と間接証拠 [た行]






直接証拠とは、主要事実(要件事実・直接事実)を直接に証明する証拠です。

例えば、貸金債権の発生を証明するための借用書とか、弁済を証明するための弁済受領証などがあります。

これに対して主要事実の存否を推認させる間接事実や、証拠の証明力を強めたり弱めたりする補助事実を証明する証拠を間接証拠といいます。






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