例えば、不動産の売買があった場合、買主は所有権の登記をしなければ、売買によって所有権を取得したことを第三者に対抗することができません。
しかし、所有権移転登記は買主だけの申請ではできず、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)とが共同で申請してはじめて行われるものです。
そのため、買主は売主に対し、移転登記の共同申請に協力せよと請求する権利が認められる必要があります。
このように、不動産につき取引その他で権利を取得した者は、自己の権利を適正に登記するために、登記手続上障害になっている他人に対し、共同申請その他登記手続上の協力を請求する権利を有し、これを登記請求権といいます。
登記請求権の相手である義務者が、自発的に協力しないときは、権利者は、協力を求める訴訟を起こし、勝訴すれば、その判決を添付して単独で所期の登記を申請することができます。
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