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民法第398条の4 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更 [民法351~400条]






民法第398条の4 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。


解説
根抵当権は、基本契約から切り離された存在であり、被担保債権から独立した極度額という枠の担保価値支配権であることから、根抵当権者と設定者との合意で、自由に、第三者の承諾なく、被担保債権の範囲と債務者を変更することができる。

債権の範囲を変更すると、変更によって定めた債権の範囲に属する債権だけが根抵当権によって担保されることになる(変更前から生じているものも含まれる)。

債権の範囲を特定債権だけに変更することもできる。

債務者を変更すると、変更後の債務者に対する債権の範囲に属する債権だけが担保されることになる(変更前から存在するものも含まれる)







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