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民法第398条の3 根抵当権の被担保債権の範囲 [民法351~400条]






民法第398条の3 根抵当権の被担保債権の範囲

根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。

ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

債務者の支払の停止
債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え


解説
本条は、民法375条の例外規定であるので、同条【満期となった最後の2年分についてだけ抵当権を行うことができる旨の規定】は適用されない。根抵当権者は、極度額までは無制限に優先弁済を受けることができるが、極度額を超えては一切受けられない。

被担保債権があれば、極度額まで無制限に優先弁済が受けられるのが原則であるが、回り手形・小切手については制限される。







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