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民法第398条 抵当権の目的である地上権等の放棄 [民法351~400条]






民法第398条 抵当権の目的である地上権等の放棄

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。


解説
398条の趣旨は、抵当権設定者が、抵当権者の同意なしに抵当権の目的となっている権利を消滅させることを防止して、抵当権者を保護することです。

自己の地上権に対して他人に抵当権を設定させておきながら、抵当権の存続の基礎となる地上権を自ら放棄するというのは公平の観点から考えて許されるものではなく、398条は、そのような権利の放棄をしたとしても、その放棄を抵当権者に対抗することができないとしたのです。







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