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民法第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け [民法351~400条]






民法第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。


解説
第三取得者や物上保証人は、基本的には他人の債務について自己の不動産に抵当権が設定されている者で、不動産が競売にかけられた場合に、自己の不動産を保全するために、競落人になれます。

被担保債権の債務者だけは競落人にはなれません。






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