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民法第388条 法定地上権 [民法351~400条]






民法第388条 法定地上権

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。


解説
定地上権の成立要件
要件
① 抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること
② 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一人であること
③ 土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
④ 抵当権実行による競売の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと

効果
① 法定地上権成立の時期
競売によって土地又は建物の所有権が買受人に移転する時。具体的には、買受人が代金を納付した時である(民執188条、79条)。
② 地代は当事者の協議で定める。
 裁判所に請求することもできる(本条後段)。
③ 法定地上権を第三者に対抗するためには登記(民177条)又は、建物の登記(借地借家10条1項)を要する。


本条は公益目的の強行規定であり、たとえ当事者間で法定地上権の成立を排除する特約があっても、その特約は無効である。






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