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民法第384条 債権者のみなし承諾 [民法351~400条]






民法第384条 債権者のみなし承諾

次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。

一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。

二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。

三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。

四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条 において準用する同法第63条第3項 若しくは第68条の3第3項 の規定又は同法第183条第1項第五号 の謄本が提出された場合における同条第2項 の規定による決定を除く。)が確定したとき。


解説
抵当権消滅請求の送達を受けた抵当権者は、次のばあいには、第3取得者が提供した金額を承諾したものとみなされます。
①抵当権者が抵当権消滅請求の書面の請求を受けて2カ月以内に抵当権を実行し競売の申し立てをしない時
②競売の申し立てをした抵当権者が競売の申し立てを取り下げた時
③競売の申し立ての却下する旨の決定が確定した時
④抵当権実行の申し立てに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定が確定した時






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