捜査機関に逮捕を許す裁判官の許可状です。逮捕は犯罪容疑者に対する強制処分であるから、これをなす場合には令状が必要であるのが原則です。すなわち逮捕するべきかどうかは裁判所が判断するものとし、裁判所の許可があってはじめて捜査機関が逮捕できることにしてるのです(これを命令状とみる有力説があることについて、「令状主義」の項参照)。
逮捕状の発行を請求する権限を持つのは検察官と司法警検察官であり、請求に対して裁判所は逮捕の理由と必要があると思えば逮捕状を発行します。明らかに逮捕の必要がなければ請求を退ける。
したがって、この意味で、裁判所は逮捕状請求に対する一応の実質的審査権を持っているのです。
逮捕状には被疑者の氏名および住居、罪名、犯罪事実の大要、その者を引き渡すべき官公署などの場所、有効期間(原則は7日)、有効期間を過ぎれば逮捕することができず、令状を返さなければならないということ、令状の発行年月日、そのほかを記入し、裁判官が、記名・押印しなければなりません。
逮捕状によって逮捕することができるのは捜査機関だけです。逮捕のときには逮捕状を示さなければならないが、非常に急ぐときには、逮捕事実の大要と、そのことで逮捕状が出されてることを告げれば、逮捕状を持ってなくても逮捕できます。
しかしその後できるだけ早く逮捕状を示さなければなりません。
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