相続放棄とは、相続人が、相続財産の承継を全面的に否認することです。
現行憲法に基づく民法改正前は、家督相続が原則だったため、勝手な相続放棄の許されませんでしたが、現在は純粋な財産相続のため、放棄は自由に認められています。
ところで放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続の放棄があると、放棄者は、最初から相続人でなかったことになり、その人の相続分が他の共同相続人に、また共同相続人がいないときには次の順位の相続人に承継されます。
したがって、例えば、遺産900万円で妻と二人の子が相続人なら、本来は、妻が二分の一(450万円)、子A、Bは二分の一の半分ずつ、(各自225万円)になります。
ところが、Bが放棄すると、Bは最初から相続人でなかったことになり、Aだけが子としての二分の一の相続分450万円を承継できることになります。
Bの放棄によって、別系統の相続人たる妻の相続分が増えるわけではありません。
この点は以前から解釈が分かれていたのでありますが、昭和三七年の改正によって、上のような解釈に統一されました。
なお、放棄の場合には、代襲相続が認められないから、上の例で、Bの子Cは、Bに変わって相続することはできません。
したがって、子が全員放棄すると、孫が代襲相続できないから、直系尊属が固有の資格で相続人となります。
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