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民法第368条 強制執行による質権の実行 [民法351~400条]






民法368条の削除は、民法旧368条(強制執行による質権の実行)に基づいていた質権実行が、昭和55年に施行された民事執行法がその193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)に質権実行の規定を置き、民事執行法193条に基づく質権実行が可能となったため、民法旧368条が不要となり、削除されました。






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