民法第364条 債権を目的とする質権の対抗要件
債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
解説
民法第364条の通知又は承諾は、質権者となるべき者を具体的に特定して行わなければならない(最判昭58.6.30)。
民法第467条 指名債権の譲渡の対抗要件
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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