SSブログ

民法第361条 抵当権の規定の準用 [民法351~400条]






民法第361条 抵当権の規定の準用

第361条不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。


解説
不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定で、主な準用規定は次のとおりです。
① 不動産質権の効力は、付加一体物に及ぶ(370条)。
② 不動産質権の順位は登記の先後による(373条)。
③ 不動産質権と抵当権との間で順位の変更ができる(374条)。
④ 不動産質権のみの譲渡、放棄、順位の譲渡、順位の放棄はできる(376条)。
⑤ 不動産質権も代価弁済できる(378条)。
⑥ 不動産質権も消滅請求によって消滅する(379条以下)。
⑦ 不動産質権についても法定地上権が成立し得る(388条)。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト