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民法第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担 [民法351~400条]






民法第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。



解説
設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は管理の費用の他、固定資産税の支払いなどの諸々の負担をする。

固定資産税であれば、地方税法343条1項により、質権者が納税義務者になります。

管理の費用や不動産に関する負担をしなかったため、善管注意義務違反と認められれば、質権設定者は質権の消滅を請求することができます(第350条が準用する第298条)。






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