ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
民法第356条 不動産質権者による使用及..
|
受命裁判官
ブログトップ
民法第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担
[民法351~400条]
[編集]
民法第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
解説
設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は管理の費用の他、固定資産税の支払いなどの諸々の負担をする。
固定資産税であれば、地方税法343条1項により、質権者が納税義務者になります。
管理の費用や不動産に関する負担をしなかったため、善管注意義務違反と認められれば、質権設定者は質権の消滅を請求することができます(第350条が準用する第298条)。
タグ:
地方税法343条1項
質権
固定資産税
不動産質権者による管理の費用等の負担
民法357条
民法
2018-09-06 06:09
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
民法第356条 不動産質権者による使用及..
|
受命裁判官
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0