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民法第356条 不動産質権者による使用及び収益 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第356条 不動産質権者による使用及び収益
[民法351~400条]
[編集]
民法第356条 不動産質権者による使用及び収益
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
解説
不動産質権の効力要件は目的不動産の引渡しであり、第三者対抗要件は登記である。
目的不動産の占有継続は対抗要件ではない。
すでに他人に賃貸している物件について質権を設定する場合は、指図による占有移転の方法により占有を移転し、質権設定者が賃借人に質入れした旨を通知すれば、質権者は賃借人に対して以後賃料を請求することができます(大判昭9.6.2)。
タグ:
賃料
質権
不動産質権者による使用及び収益
民法356条
民法
不動産質権
2018-09-05 06:39
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