公平な裁判を確保するためには、具体的事件を扱う裁判官が、その事件と特殊な関係がある場合、これを裁判から排除する必要があります。
これが除斥・忌避・回避の制度です。
除斥とは、法定の事由がある場合に、法律上当然にその職務を行えなくするものです。
例えば、当事者と裁判官が親族関係にある場合などです。
忌避とは、除斥事由はありませんが、別の理由から、裁判の公平を疑わしめるような事由のある場合に、当事者の申立てに基づき、裁判をもってその裁判官を排除するものです。
回避とは、逆に裁判官の側から、除斥・忌避の事由があることを申し立てて、自ら身を引くものです。
なお、この制度は、書記官についても準用されます。
書記官も起訴において種々の重要な役割を果たすからです。
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