SSブログ

除斥・忌避・回避 [さ行]






公平な裁判を確保するためには、具体的事件を扱う裁判官が、その事件と特殊な関係がある場合、これを裁判から排除する必要があります。


これが除斥・忌避・回避の制度です。


除斥とは、法定の事由がある場合に、法律上当然にその職務を行えなくするものです。


例えば、当事者と裁判官が親族関係にある場合などです。


忌避とは、除斥事由はありませんが、別の理由から、裁判の公平を疑わしめるような事由のある場合に、当事者の申立てに基づき、裁判をもってその裁判官を排除するものです。


回避とは、逆に裁判官の側から、除斥・忌避の事由があることを申し立てて、自ら身を引くものです。


なお、この制度は、書記官についても準用されます。

書記官も起訴において種々の重要な役割を果たすからです。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト