共有・合有とともに、複数の者が1個の物を共同で所有する形態の一つです。
総有では、各人は一つの団体を構成し、その団体が物の管理または処分権限を有し、個々の構成員は持分権を持たず、団体的拘束の下での物の使用・収益権を与えられているにすぎません。
したがって、分割請求も成立しません。
しかも、各人の使用・収益権は団体の一員である限りで与えられ、この資格を喪失すれば、使用・収益権も喪失します。
団体員たる資格の取得・喪失、物の使用・収益方法などはすべて団体によって定められます。
我が国の民法はこの語句を使用しておりませんが、古典的な入会権の帰属関係はこの性格を持ち、また判例では、いわゆる「権利能力なき社団」の財産関係を「総有」だと解しています。
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