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民法第350条 留置権及び先取特権の規定の準用 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第350条 留置権及び先取特権の規定の準用
[民法301条~350条]
[編集]
民法第350条 留置権及び先取特権の規定の準用
第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
解説
質権につき、不可分性や物上代位など、留置権及び先取特権の規定の一部が準用されることを定めた規定である。
第296条(留置権の不可分性)
第297条(留置権者による果実の収取)
第298条(留置権者による留置物の保管等) 承諾転質の規定となる。
第299条(留置権者による費用の償還請求)
第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
第304条(物上代位)
タグ:
民法
民法350条
留置権及び先取特権の規定の準用
質権
留置権
先取特権
規定の準用
2018-08-08 06:41
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