民法第349条 契約による質物の処分の禁止
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
解説
本条は、債権額と比べて不当に高額の質物について流質契約をさせるような不合理を防止することをその趣旨としている。
質物の処分は法律に定める方法(民法第354条、民法第366条、民事執行法第180条以降等)によらねばならず、それ以外の方法を当事者間で取り決めても無効である。本条は強行規定である。
ただし、弁済期到来後に締結した流質契約は有効である。
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