外国人が不動産登記の名義人となる場合、申請情報はすべて日本語を使用して記載することとされており、外国の住所及び外国人の氏名はカタカナで表記するのが原則。
ただし、例外として、当該外国人が漢字を使用している国の国籍を有している場合は、漢字を使用して氏名を記載できるとされているほか、外国人登録原票の写し(登録原票記載事項証明書)にいわゆる通称名(日本において使用する氏名)が記載されている場合は、通称名による登記を申請することが認められている。
なお、当該外国人が外国人登録をしていない場合には、申請情報に記載されている登記名義人の氏名の表記が日本の漢字を使用していることを確認する必要がある。
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