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民法第348条 転質 [民法301条~350条]






民法第348条 転質

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。



解説
承諾がなくても自己の責任で、転質権を設定できる。責任転質の場合、質物についての不可抗力による損失についても賠償責任を負う。






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