ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第348条 転質 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
己と巳の場合の表示変更登記の可否
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
質権
|
全く身に覚えがございません。
ブログトップ
民法第348条 転質
[民法301条~350条]
[編集]
民法第348条 転質
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
解説
承諾がなくても自己の責任で、転質権を設定できる。責任転質の場合、質物についての不可抗力による損失についても賠償責任を負う。
タグ:
転質
民法348条
民法
転質権
2018-07-31 00:30
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
質権
|
全く身に覚えがございません。
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0