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民法第347条 質物の留置 [民法301条~350条]






民法第347条 質物の留置

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。



解説
不動産について、最優先順位にある質権で、使用収益権能を伴う質権は、競売されても競落人が被担保債権を弁済しない限り消滅しないが(民執59条4項)、使用及び収益をしない旨の定めのある質権は、最優先順位にあっても、後順位者の競売で消滅する(民執59条1項)






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