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民法第347条 質物の留置 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第347条 質物の留置
[民法301条~350条]
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民法第347条 質物の留置
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
解説
不動産について、最優先順位にある質権で、使用収益権能を伴う質権は、競売されても競落人が被担保債権を弁済しない限り消滅しないが(民執59条4項)、使用及び収益をしない旨の定めのある質権は、最優先順位にあっても、後順位者の競売で消滅する(民執59条1項)
タグ:
質物の留置
民法347条
民法
留置権
質権
2018-07-29 06:43
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