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民法第344条 質権の設定 [民法301条~350条]






民法第344条 質権の設定

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。


解説
本条は質権の設定契約は当事者の合意だけでは成立せず、目的物の引渡しが必要な要物契約であることを規定しています。

本条の「引渡し」には、現実の引渡しのほか、簡易の引渡し(182条2項)や、指図による占有移転(184条)も含まれる(大判昭9.6.2)。

占有改定(民183条)は、本条の「引渡し」には含まれない(東京高判昭35.7.27)。









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