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民法第344条 質権の設定 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第344条 質権の設定
[民法301条~350条]
[編集]
民法第344条 質権の設定
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
解説
本条は質権の設定契約は当事者の合意だけでは成立せず、目的物の引渡しが必要な要物契約であることを規定しています。
本条の「引渡し」には、現実の引渡しのほか、簡易の引渡し(182条2項)や、指図による占有移転(184条)も含まれる(大判昭9.6.2)。
占有改定(民183条)は、本条の「引渡し」には含まれない(東京高判昭35.7.27)。
タグ:
質権者
債権者
引き渡し
要物契約
質権の設定
民法344条
民法
2018-07-18 06:12
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