訴えの提起は裁判所に訴状を提出することによりなされます。
この訴状は書記官により特定の裁判官に配布され、訴状としての形式的事項を具備しているかが審査されます。
すなわち、訴状に必要的記載事項が記載されているか、および訴額に応じた印紙が貼付されているかを裁判長が審査します。
もし形式に不備があれば、裁判長は原告に対し相当の期間を定めて補正を命じ、期間内に補正がなければ命令で訴状を却下します。
この却下は訴状を受理できないとして返還する趣旨であり、訴状を受理して審査した後、訴えを却下する「訴えの却下」判決とは異なります。
補正命令に対しては抗告できませんが、訴状却下命令に対しては即時抗告が許されます。
コメント 0