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テレビ電話による本人確認の可否(登記研究778号より) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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テレビ電話による本人確認の可否(登記研究778号より)
[登記研究]
[編集]
問
テレビ電話による本人確認は、資格者代理人の本人確認情報作成の前提の「面談」にあたるか?
答
現時点においては、「面談」とは言えないので、その方法によって本人確認情報を作成することはできない。(登記研究778号より)
面談にあたらない理由としては、映像を写しだす範囲が限定的であること、解像度によっては正確な確認が取れないこと、また、身分証明書の「提示」を直接受けることができないこと、など。
タグ:
本人確認
映像
登記研究
2018-07-03 05:29
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