SSブログ

テレビ電話による本人確認の可否(登記研究778号より) [登記研究]







テレビ電話による本人確認は、資格者代理人の本人確認情報作成の前提の「面談」にあたるか?


現時点においては、「面談」とは言えないので、その方法によって本人確認情報を作成することはできない。(登記研究778号より)


面談にあたらない理由としては、映像を写しだす範囲が限定的であること、解像度によっては正確な確認が取れないこと、また、身分証明書の「提示」を直接受けることができないこと、など。







nice!(1)  コメント(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト