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印鑑証明書を住所証明書として使用できるか [登記研究]






印鑑証明書を住所証明書をもってあてることは認められている。
(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答)

印鑑証明書を住所証明書として添付する場合、有効期限はない。住所証明書に特に有効期限はない。






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