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財団抵当 [さ行]






工業・鉱業・交通事業などの企業で、その企業の経営のための土地・建物・機械・器具などを一括して一つの物(財団)として取り扱い、この上に抵当権を設定する制度をいいます。


元々、民法上の抵当権は個別の不動産を対象としているので、多額の借入金を要する企業の場合、個別に抵当権を設定するのは不便であり、担保価値も微細なこと、また担保価値のある、登録の可能な財産・設備自体が動産であるため、抵当権が設定できません。


そこで一定の企業の場合には、その企業の財産を一括して財団とし、財団目録を作成・提出し、一定の登記・登録をすれば、これに抵当権を設定することを認める立法が実現しました。


明治38年に工場抵当法、鉱業抵当法、鉄道抵当法などの特別法が順次制定されて以来、その種類は多数にのぼります。






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