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同順位の根抵当権の極度額を増額する場合の利害関係人 (登記研究433号134頁) [登記研究]






根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができないとされており(民法398条の5)、利害関係人の承諾は極度額増額の効力要件とされている。

質疑応答(登記研究433号134頁)。

問 同順位の根抵当権者、甲、乙両銀行が、同時に同額の増額をする場合、甲、乙は互に利害関係人として承諾書が必要でしょうか。

答 必要と考えます。






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