SSブログ

重利 [さ行]






重利は、複利ともいい、いわば「利息の利息」です。

弁済期に支払われない利息を元本に組み入れ、その元利合計に更に利息を生ませることです。


例えば、10万円を年1割で年ごとに決済する複利で貸し付けたとすると、1年後には、利息は1万円となりますので、これを元本に組み入れると元本は11万円となり、2年目は11万円について1割の利息(11,000円)が支払われることになります。


重利が生ずるのは次の3つの場合です。

法定重利  
民法405条は、一年分以上の額の利息の支払いが延滞している場合に、債権者が支払いを催告したのにもかかわらず、なお支払われないときは、債権者はその利息を元本に組み入れてもよいとしています。
これを法定重利といいます。  
法定重利は債権者が組み入れの意思表示をして初めて生じます。

法律の特別の規定によって、当然重利が生ずることがあります。  
交互計算の残額についての商法533条の規定などによって、債権者が組み入れの 意思表示をしたかどうかなどに関係なく、当然に重利が生じます。

約定重利  
これらに対して、当事者の契約によって重利を生じさせることがあります。  
これを約定重利といいます。  
あらかじめ重利を契約したり、利息が生じてからそれを元本に組み入れたりなど、重利の特約の内容には、さまざまなものがありますが、いずれも利息制限法が適用され、高利をとることは許されません。








nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト