権利混同を原因とする所有権移転請求権仮登記抹消登記の添付書類(登研531号)
《添付書面(登記済証)》《添付書面(印鑑証明書)》《仮登記抹消》
要旨
A所有不動産に対して、Bのために所有権移転請求権仮登記がされた後にBがAを相続した場合の当該仮登記の抹消登記申請は、権利混同を原因としてBの単独申請によることとなるが、登記済証及び印鑑証明書を添付することを要する。
問
A所有不動産に対して、Bのために所有権移転請求権保全仮登記が設定された後にBがAを相続した場合の当該仮登記の抹消登記申請は、権利混同を原因としてBの単独申請によることとなるが、この場合、登記済証及び印鑑証明書の添付を要するものと考えますが、要しないとする質疑応答〔登研374号83頁(5603)〕もあり、いささか疑義がありますのでお伺いします。
答 御意見のとおりと考えます。
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