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民法第315条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 [民法301条~350条]






民法第315条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。


解説
被担保債権は、賃料その他賃貸人の賃借人に対する賃貸借契約上の債権全額ですが、破産や、相続の限定承認があったときなど、債務者の財産の総清算の場合には、その総清算の時を基準として、前期・当期・次期の借賃、および、前期・当期に生じた損害の賠償に限り、この先取特権が認められます。






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