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民法第308条 雇用関係の先取特権 [民法301条~350条]






民法第308条 雇用関係の先取特権

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。


解説
退職金は、給料の後払いの性格を有するものについては、308条の先取特権が認められる(最判昭44.9.2)。

民法308条にいう「使用人」には、広く雇用契約によって労務を提供する者を指すものと解されるので、アルバイトやパートタイマーも含まれる(最判昭47.9.7)。






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