ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第308条 雇用関係の先取特権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
己と巳の場合の表示変更登記の可否
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
おやじ達の夏休みシーズン②が決定
|
借地関係の存続期間と更新
ブログトップ
民法第308条 雇用関係の先取特権
[民法301条~350条]
[編集]
民法第308条 雇用関係の先取特権
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
解説
退職金は、給料の後払いの性格を有するものについては、308条の先取特権が認められる(最判昭44.9.2)。
民法308条にいう「使用人」には、広く雇用契約によって労務を提供する者を指すものと解されるので、アルバイトやパートタイマーも含まれる(最判昭47.9.7)。
タグ:
民法308条
民法
雇用関係の先取特権
雇用
先取特権
2018-01-21 07:20
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
おやじ達の夏休みシーズン②が決定
|
借地関係の存続期間と更新
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0