借地契約には、期間の約定がある場合とない場合があります。
借地法は、借地権を堅固な建物の所有を目的とするものと、普通(木造)の建物の所有を目的とするものとに区別しつつ、前者の存続期間は、原則として60年、特約によるときも30年以上でなければならず、また、後者の存続期間は、原則として30年、特約によるときも20年以上でなければならず、これに反する特約は無視され、原則によるものとしていました。
これに対し、借地借家法は、上の区別をやめ、一律30年とし、これより長い期間を約定したときはその期間によるものとしました。
期間満了にかかわらず、借地契約は原則として更新されます。この点は、借地法も、借地借家法も同じですが、更新後の期間につき、借地法が堅固な建物の所有を目的とする場合と否とを区別していたのに対し、借地借家法は、最初の更新にあっては20年、その後の更新にあっては10年としました。
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