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裁判権 [さ行]






法律上の争訟につき蕃理裁判する権限をいいます。 

各裁判所を一体として、他の官庁や外国裁判所に対する関係で考えてみた場合における権限であって、抽象的管轄権ともいわれています。

民事裁判権、刑事裁判権、非訟裁判権、行政訴訟裁判権等に分類されます。 

裁判権は国籍のいかんを問わず、原則として日本の領土内にあるすべての人に及ぶのを原則とし、国際法上の治外法権を有する外国元首、外交使節、その家族随員が、駐在国の裁判権に服しない(外交関係に関するウイーン条約)のを,唯一の例外とします。






タグ:裁判権 裁判
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