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条件付法律行為の効力 [さ行]






法律行為に当たって当事者が示した条件は、法律行為の内容の1部にほかなりません。

したがって、条件付法律行為が有効か無効かは、法律行為の通則に従って決められるなります。

この点につき、民法は、若干の注意規定を置いています。
 
①不条件行為-脱税に成功した報酬を与えるといったように、不法の条件が示されることで、法律行為全体が公序良俗に反する場合は無効です。

また、裁判所で偽証をしなければ報酬を与えるといったように不法な行為しないことを条件とする法律行為も公序良俗に反し無効です。

真実の証言(当然なすべき行為)を買うに等しいからです。
 

②不能条件-停止条件が現実不可能な場合、その法律行為は効力を生ずる余地はなく無効になります。

現実不可能な解除条件が示された場合、その法律行為の効力は消滅するはずがなく、無条件となります。
 

③純粋随意条件-贈与の効力発生時期を贈与者の意思次第とする場合のように、債務者の意思だけにかかる停止条件付法律行為は無効です。

当事者に法的義務を生ぜしめる意思が認められないからです。
 

④既成条件-法律行為当時、既に条件が成就していた場合、それが停止条件なら直ちに効力を生ずるから無条件となり、解除条件なら、直ちに効力がなくなるから無効です。

また、条件の不成就が法律行為既確定している場合、それが停止条件なら効力発生の余地がないから無効であり、解除条件なら効力消滅の余地がないから無条件となります。
 
民法は、当事者が条件の成就・不成就を知らないうちは、条件付権利の不可侵を定めた128条・条件付権利の効力を定めた129条を準用すべきものとしていますが、既成条件の場合、当事者は、条件のつかない権利を取得するかまったく権利を取得しないかのいずれかなので、これを準用する余地はないと解されています。(通説)






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