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時効利益の放棄 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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時効利益の放棄
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時効の利益を受けない旨の意思表示。
時効の完成後その利益を受けるかどうかは当事者(援用権者)の選択にゆだねられ、放棄すれば時効援用権は消滅します。
これに対し、時効完成前の放棄は許されません。
金銭賃借などでは、借主にとり著しく不利益な約定を結ぶことが多く、その1つに、この債務については時効利益を放棄するといった特約があります。
このようなことを防ぎ、強いることができないようにするため、時効完成前の放棄は無効になります。
タグ:
消滅時効
時効
箒
時効利益の放棄
2017-12-13 06:10
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