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民法第299条 留置権者による費用の償還請求 [民法251条~300条]






民法第299条 留置権者による費用の償還請求

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


解説
期限の付与
留置権者が留置物について支出した有益費の償還請求権に基づく留置権は,償還請求権に期限の許与が認められれば,成立しない(民法299条2項但書)。

留置権の行使中
Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた場合,Bが解除後に更に修繕費(必要費)を支出したときは,Bは,この修繕費の償還請求権のためにも甲建物を留置することができる(民法299条1項・2項本文)。

留置権者が必要費の償還請求権を被担保債権として建物を留置中、留置物について更に必要費を支出した場合は、既に生じている費用償還請求権と共に、当該建物について留置権を行使することができる(最判昭33.1.17)。









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