SSブログ

賃借権の登記 [た行]






土地・建物に対する賃借権(借地権・借家権)を登記記録上に公示しておく登記のことをいいます。

もともと賃借権は、賃貸人(地主・家主)に対してだけものをいう権利(債権)であるが、登記をしておけば賃貸人以外の一般第三者に対しても自分の権利を主張できます。

賃借権の登記は、賃借人と賃貸人(土地・建物の所有者)との共同申請により行われるが、 賃貸人は当然には申請に協力する義務を負わず、登記をするという特約があった場合のほかは、賃借人から賃貸人に対して登記への協力を強制することはできません。

そこで借地人は、借地上の自分の建物に建物登記さえしておけば地主が変わっても引き続いて借地でき、借家人はその家に入居してしまえば、家主が変わっても引続き借家できるようになっています。

農地も同様です。

賃借権の登記には、①契約期間、②賃料額およびその支払時期、③賃借権の移転または転貸(又貸し)を許したか否かなどを記載することになっています。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト