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申請主義 [さ行]






土地・建物の登記は、国が職種でこれを登記するのではなく、当事者(土地・建物の所有者や利害関係人をすることを建前とする原則です。
 
法務局は、当事者の申請または官公署の嘱託がなければ登記をすることができません。

私人の財産や取引は私人の自治によるためですが、例外として登記官の職種による登記(表示登記など)や、法務局長または地方法務局長の命令によって登記がなされる場合もあります。






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