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資産の評価 [さ行]






従来商法は、資産評価の一般原価として、原価主義をとってきました。(平成17年改正前商法34条)。

近代企業会計では、損益計算を中心とする損益法の体系から、資産の評価について原価主義の立場とり、更に固定資産の減価償却、費用の期間配分のための繰越資産処理、逆に費用の繰上計算としての引当金、資本取引と損益取引との区別など具体的諸制度をもたらしました。

会社の計算が会社財産の現在高を示すための財産計算では不十分であり、投資者一般のためにもあるいは企業経営の重要な資料としても、損益の計算を正確になすことが必要です。

商法は昭和13年および25年改正を経て、昭和37年4月に損益法の諸制度を広く取り入れて、会社計算の規定を整備し、昭和38年3月「株式会社の貸借対照表および損益計算書,営業報告書および付属明細書に関する規則」が制定されました。

更に昭和49年商法改正で、損益法が取り入れられ、資産の評価については原則として原画主義をとることになりました。

これに対して、平成11年の商法改正によって、金銭債権等について時価評価が可能とされることとなりました。

なお、「暖簾(のれん)」については取得原価により資産の部に計上することが認められています
(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲受け等により有償で取得した場合。ただし、取得後20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり、取得価格から各事業年度ごとに定額法などの合理的な方法よって規則的に減価償却しなければなりません。会社計算規則5条2項、112条、企業会計原則参照)。

このような資産評価については、法務省令の定めるところによるものとされ、これに基づく会社計算規則でその詳細が規定されています。






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